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勝手に見たメールは、浮気の証拠になり得るか?

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携帯電話・スマホなどの情報

 旦那さん(又は奥さん)の浮気を知るきっかけは何だったでしょうか?
 結構、「携帯電話を見て・・・」という方が多いと思います。
 携帯電話は、「個人情報の宝庫」みたいな存在になりましたから、当然といえば当然なのですが。

 今回は、それに関係する記事です。
 ズバリ「勝手に見たメールは、浮気の証拠となり得るか?」についてお話をしたいと思います。

言葉の定義

 少し、難しいお話になりますが、
 既婚者の浮気を、法律上は「不貞行為」といいます。
 不貞行為は、一方の配偶者(あなた)の、他方の配偶者(あなたの旦那さん(又は奥さん))に対して有する貞操権を侵害し、夫婦関係の平穏を破壊する行為(法律上は不法行為といいます。)となるため、侵害された配偶者(あなた)は、他方の配偶者(旦那さん(又は奥さん))及びその浮気相手に対して、慰謝料を請求することが出来ます。
 この「人」と「人」との間に起きたトラブルを解決するための裁判を、民事訴訟と言います。

 民事訴訟には、自由心証主義という原則がありまして、
 簡単に言いますと「証拠については、裁判官の自由な選択に任せる」というもので、その考えには、あらゆる人、供述、物を証拠として取り調べることができ、その結果、自由に証拠として採用することができるという意味を含むとされております。
 つまり、どの様な証拠であれ、基本的には証拠として採用することができるということになります。
 しかし、これには例外があります。
 例えば「著しく反社会的な方法によって収集された証拠は、証拠として採用できない。という例外です。これを違法収集証拠といいます。

裁判所の判例

 前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
 旦那さん(又は奥さん)の携帯電話を勝手に見て、浮気の証拠を掴んだとしましょう。明らかに、浮気相手と密会していることが分かる内容だったとします。
 その 証拠だけで、裁判所は慰謝料を認めてくれるでしょうか?
 答えは「NO」です。
 同様の事案で、裁判所は、次の様に判断しました。

「携帯電話機により個人間で受送信されたメール文は、信書と同様の実質を有するものであり、信書と同様に正当な理由なく第三者に開示されるべきものではない。また、そうであれば、このようなメール文及びそのデータも、正当な理由なく第三者がこれを入手したり、利用したりすることは許されないというべきである。(中略)したがって、本件メールは、違法に入手されたデータに基づくものといわざるを得ず、本件訴訟においてはいわゆる違法収集証拠として証拠能力を否定し、証拠から排除すべきである。」(東京地裁平成21年12月16日判決)

 このようにして、旦那さん(又は奥さん)の許可なく携帯電話から入手した「ただならぬ内容のメール」の証拠能力を否定し、不貞行為も認めませんでした。

勝手に見た情報を武器に戦ったら、失敗する

 勝手に見た携帯電話から入手したメールは、裁判所が浮気の証拠として認めないため、慰謝料を請求しても、認められないという結論になります。
 そればかりか、浮気相手から、名誉棄損で訴えられれば、逆に慰謝料を支払わなければならないことになる訳です。
 はやる気持ちは分かりますが、必ず、決定的な証拠を掴んでから行動しましょう!

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