有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを言います。
分かりやすく言うと、自分で愛人を作っておきながら、離婚してくださいという場合を言います。
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有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを言います。
分かりやすく言うと、自分で愛人を作っておきながら、離婚してくださいという場合を言います。
では、その様な有責配偶者からの離婚請求は、認められるのでしょうか?
当たり前ですよね・・・。
自分で浮気しておいて、「それが原因で婚姻関係がおかしくなったから、離婚してください。」といって認められる訳ないですよね。
しかし、有責配偶者からの離婚請求は、一切、認められないのでしょうか?
実はそうではないのです。
上記裁判の後に、様々な裁判例がありまして、現在では、次の条件が揃えば、有責配偶者からの離婚請求でも認められることが多いです。
このような場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあります。
しかしいずれにしても、例えば「夫が愛人を作ってすぐに、夫から離婚を請求された。」というような場合は、離婚は認められないということには変わりがありません。
注意が必要なことは、ご主人(又は奥さん)の「有責性を示す証拠」、つまり「浮気・不倫の証拠」が絶対に必要となる事です。
もし証拠が無い場合は、有責配偶者と認めてもらえません。
それでは、あなたと配偶者が対等な立場になってしまいますし、配偶者からの離婚請求が認められてしまう可能性があります。
ご主人(又は奥さん)が浮気をしていた場合、きちんと不貞の証拠を掴んでおきましょう。
不貞の証拠があれば、有責配偶者からは離婚を請求できないですし、時間を稼げます。
時間さえ稼げれば、二人が夫婦関係を修復するチャンスも生まれますし、
たとえ、修復を望まなくても、「離婚してあげるから、慰謝料いくら頂戴!養育費はいくら頂戴!」という感じで、離婚条件の交渉カードにはなりますよね?
どちらに転んでも、証拠さえあれば、あなたにとって、優位に進めることができます。
「論より証拠」です。
証拠さえあれば、あなたが主導権をにぎれるのです。
これは、男性の本能的にも関係しているらしく、「忙しすぎて死ぬかもしれない。子孫を残さなければ。」ということみたいです。
よく、ギャング映画や任侠物の映画とかに出てくるボスや組長が、裸の女性と一緒にいるシーンがあるじゃないですか?
あれは、常に死と隣り合わせなので、「いつ死ぬか分からない。」という不安に対する、裏返しの行動なのだそうです。
結構、説得的でしょ。
そういう訳で、忙しい人であればあるほど、はまる可能性が高いらしく、
一度、はまると精神安定剤の様に、ストレス溜まる→風俗に行く→スッキリする→ストレス溜まる→風俗に行く→スッキリする・・・・という風に、どんどんはまるらしいです。
・・・。
もしかして・・・。
詳しいですね?という目で見てませんか。笑
あくまで聞いた話ですよ。笑