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有責配偶者からの離婚請求は認められない?

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有責配偶者とは?

 有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを言います。
 分かりやすく言うと、自分で愛人を作っておきながら、離婚してくださいという場合を言います。

離婚できるの?

 では、その様な有責配偶者からの離婚請求は、認められるのでしょうか?

裁判所の判断 「夫が他に愛人を持ち、それがもとで妻との婚姻関係継続が困難になった場合には、夫の側から離婚を請求することは許されない(最高裁昭27・2・19判決 民集6-2-110)。」

 当たり前ですよね・・・。
 自分で浮気しておいて、「それが原因で婚姻関係がおかしくなったから、離婚してください。」といって認められる訳ないですよね。

 しかし、有責配偶者からの離婚請求は、一切、認められないのでしょうか?
 実はそうではないのです。

離婚が認められた事例

過去の裁判の例 「夫婦が相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚により相手方が極めて苛酷な状態におかれるなど著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一ことをもって、その請求が許されないとすることはできない。(最高裁昭62・9・2判決 民集41-6-1423)。」

 上記裁判の後に、様々な裁判例がありまして、現在では、次の条件が揃えば、有責配偶者からの離婚請求でも認められることが多いです。

  • ■長期間の別居(6年以上は必要です。)
  • ■子供が成人していること(ただし、未成年の子供がいても離婚を認めた判決はあります)
  • ■財産分与など、相手(主に、妻)の生活維持について誠実な配慮がなされていること。
  • ■妻に経済力があるなど、離婚によって、弱い立場の配偶者の生活を脅かさないこと。

 このような場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあります。
 しかしいずれにしても、例えば「夫が愛人を作ってすぐに、夫から離婚を請求された。」というような場合は、離婚は認められないということには変わりがありません。

離婚する? やりなおす?
いずれの場合も、あなたが主導権を握ることが大切

 注意が必要なことは、ご主人(又は奥さん)の「有責性を示す証拠」、つまり「浮気・不倫の証拠」が絶対に必要となる事です。
 もし証拠が無い場合は、有責配偶者と認めてもらえません。
 それでは、あなたと配偶者が対等な立場になってしまいますし、配偶者からの離婚請求が認められてしまう可能性があります。

 ご主人(又は奥さん)が浮気をしていた場合、きちんと不貞の証拠を掴んでおきましょう。
 不貞の証拠があれば、有責配偶者からは離婚を請求できないですし、時間を稼げます。
 時間さえ稼げれば、二人が夫婦関係を修復するチャンスも生まれますし、
 たとえ、修復を望まなくても、「離婚してあげるから、慰謝料いくら頂戴!養育費はいくら頂戴!」という感じで、離婚条件の交渉カードにはなりますよね?

 どちらに転んでも、証拠さえあれば、あなたにとって、優位に進めることができます。
「論より証拠」です。
 証拠さえあれば、あなたが主導権をにぎれるのです。

忙しい男ほどハマりやすい、その理由とは

 これは、男性の本能的にも関係しているらしく、「忙しすぎて死ぬかもしれない。子孫を残さなければ。」ということみたいです。
 よく、ギャング映画や任侠物の映画とかに出てくるボスや組長が、裸の女性と一緒にいるシーンがあるじゃないですか?
 あれは、常に死と隣り合わせなので、「いつ死ぬか分からない。」という不安に対する、裏返しの行動なのだそうです。
 結構、説得的でしょ。

 そういう訳で、忙しい人であればあるほど、はまる可能性が高いらしく、
 一度、はまると精神安定剤の様に、ストレス溜まる→風俗に行く→スッキリする→ストレス溜まる→風俗に行く→スッキリする・・・・という風に、どんどんはまるらしいです。

 ・・・。
 もしかして・・・。
 詳しいですね?という目で見てませんか。笑
 あくまで聞いた話ですよ。笑

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