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離婚原因がないと、離婚できないの?

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離婚原因とは何なのか?

「離婚原因がないと離婚はできない。」という話を聞いたことがありませんか?
 本当にそうなのでしょうか?
 そもそも離婚原因って何なのでしょうか?
 そこで、今回は、離婚と離婚原因との関係、離婚原因とは何なのか?について、お話をしたいと思います。

離婚原因が必要となる場合

 協議離婚や調停離婚の場合には、夫婦が話し合いのうえ納得して離婚するものですから、離婚を求めるに際して、特に法律で定める特別な原因は必要ありません。
 これに対して、裁判離婚の場合は、裁判において離婚を求める配偶者(原告)が、もう片方の配偶者(被告)に離婚原因があることを立証しなければ、離婚は認められません。

  • ○ 協議離婚、調停離婚の場合は、離婚原因がなくても離婚できる。
  • × 裁判離婚の場合は、離婚原因がないと離婚できない。

 例えば、旦那さんが離婚したがっているのに、奥さんがそれを断固拒絶する、という状況の場合。
 話し合いを重ねようが、調停を行おうが、奥さんが「絶対に、何が何でも離婚しない!」と主張するようであれば、旦那さんは、離婚するためには裁判を起こす他に方法はなく、その場合、離婚原因があることを立証しなければ離婚できない事となります。

離婚原因として定められている事項

 裁判離婚が認められる離婚原因は次の5つです。(民法770条第1項)

1.「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)

「不貞行為」とは、自分の奥さん(又は旦那さん)以外の人と、性的関係を結ぶことを言います。
「性的関係」とは、いわゆるセックスだけでなく、これに準ずる行為を含むとされています。
 理由は、夫婦間の貞操を守る義務に違反する行為だからです。
 また、その関係が、一時的か継続的なのかは問いませんし、恋愛的か対価的(風俗等)なのかも問いません。

2.「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)

 悪意の「遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居する義務、互いに協力しあう義務、扶養し助け合う義務などに違反する行為のことです。
 そして、その遺棄が「悪意」によるものであるといえるためには、夫婦関係の破綻を意図し、または破綻しても構わないという意思を有していることが必要だと考えられています。

3.「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)

 自分の奥さん(又は旦那さん)が、3年以上生死不明である場合です。

4.「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)

 自分の奥さん(又は旦那さん)が、夫婦の協力し合う義務を十分に果たすことができない程に、精神障害をおった場合です。
 一方で、その様になってしまった奥さん(又は旦那さん)には療養看護が必要ですし、病気ですから責任もないため、例え、強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても簡単に離婚を認めてしまうとあまりに酷です。
 そのため、この原因で離婚をする事は、かなりハードルが高いと考えます。

5.「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

 いわゆる「夫婦関係が破綻している場合」に認められる離婚原因です。
 代表的なものとして、次のようなものがあります。

  • ① ドメスティック・バイオレンス(=いわゆるDV)
  • ② モラルハラスメント
  • ③ 性格の不一致・価値観の違い
  • ④ 性的不能、性交拒否(いわゆるセックスレス)

離婚原因があっても、離婚できない場合もある

(民法770条第2項)  「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」

 つまり、離婚原因がある場合でも、裁判所がその他一切の事情を考慮して、婚姻を継続した方がよいと考えるときは、離婚の請求を認めないことがあるということです。

離婚原因があっても、それを立証しなければならない

 良く聞く失敗事例をご説明します。

  • 1,専業主婦の奥さんが、浮気をした。
  • 2,旦那さんは当然怒る。
  • 3,旦那さんは、怒りのあまり気がはやり、「浮気の証拠」を掴んでいない状態で「離婚だ!」と宣告してしまった。
  • 4,これに対して奥さんは、「許して!離婚はやだ!絶対にしない!」と。
    (離婚を拒絶する理由は、旦那さんが高給取りで資産も多く持っているが、対照的に奥さんは、仕事をした経験が無く、財産も資格も特技もなく、離婚したら生活に困窮することが目に見えているから。)
  • 5,「離婚したくない!」とゴネまくる奥さんに対し、旦那さんは、もはや当事者同士の話し合いによる離婚(協議離婚)は不可能と判断し、調停をすることにした。
  • 6,しかし奥さんは調停の場で、「言いがかりよ。浮気なんかしてない。あなたの勘違いよ。」と嘘をつき、盛大に演技をする。
  • 7,奥さんは浮気を認めず、浮気の証拠も無いから、浮気を離婚原因として離婚できない。
  • 8,法律の専門家に相談しても、「証拠が無いから、裁判をしても勝てないよ。」と。
  • 9,すでに奥さんと浮気相手の関係は解消されていて、これから証拠を掴むことも不可能。
  • 10,旦那さんは、怒りに任せて、素人考えで行動してしまった事を後悔した。
    「あの時、きちんと専門家と相談して、浮気の証拠を掴んでおけば、こんなことにならなかったのに・・・」と。

必ず、専門家に相談してから離婚に臨もう

 上記例のように、配偶者に離婚原因があっても、それを証明する証拠を用意しないまま突っ走ると、大変なことになってしまいます。
 また、ご自身では「証拠になる」と思っていた物が、それが実は、裁判所は証拠として認めていない物だった、という事も多々あります。
 法律や裁判の知識が無いと、思わぬ落とし穴にハマってしまいます。
 離婚原因を主張する場合は、必ず事前に専門家に相談してください。

  • どうすれば離婚原因を認めてもらえるか
  • どのような証拠が必要となるか
  • 証拠はどうやって掴むのか
  • どのような計画で進めればスムーズに離婚できるか

 きちんとした計画・戦略をもって、離婚に臨みましょう。

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