「離婚原因がないと離婚はできない。」という話を聞いたことがありませんか?
本当にそうなのでしょうか?
そもそも離婚原因って何なのでしょうか?
そこで、今回は、離婚と離婚原因との関係、離婚原因とは何なのか?について、お話をしたいと思います。
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「離婚原因がないと離婚はできない。」という話を聞いたことがありませんか?
本当にそうなのでしょうか?
そもそも離婚原因って何なのでしょうか?
そこで、今回は、離婚と離婚原因との関係、離婚原因とは何なのか?について、お話をしたいと思います。
協議離婚や調停離婚の場合には、夫婦が話し合いのうえ納得して離婚するものですから、離婚を求めるに際して、特に法律で定める特別な原因は必要ありません。
これに対して、裁判離婚の場合は、裁判において離婚を求める配偶者(原告)が、もう片方の配偶者(被告)に離婚原因があることを立証しなければ、離婚は認められません。
例えば、旦那さんが離婚したがっているのに、奥さんがそれを断固拒絶する、という状況の場合。
話し合いを重ねようが、調停を行おうが、奥さんが「絶対に、何が何でも離婚しない!」と主張するようであれば、旦那さんは、離婚するためには裁判を起こす他に方法はなく、その場合、離婚原因があることを立証しなければ離婚できない事となります。
裁判離婚が認められる離婚原因は次の5つです。(民法770条第1項)
「不貞行為」とは、自分の奥さん(又は旦那さん)以外の人と、性的関係を結ぶことを言います。
「性的関係」とは、いわゆるセックスだけでなく、これに準ずる行為を含むとされています。
理由は、夫婦間の貞操を守る義務に違反する行為だからです。
また、その関係が、一時的か継続的なのかは問いませんし、恋愛的か対価的(風俗等)なのかも問いません。
悪意の「遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居する義務、互いに協力しあう義務、扶養し助け合う義務などに違反する行為のことです。
そして、その遺棄が「悪意」によるものであるといえるためには、夫婦関係の破綻を意図し、または破綻しても構わないという意思を有していることが必要だと考えられています。
自分の奥さん(又は旦那さん)が、3年以上生死不明である場合です。
自分の奥さん(又は旦那さん)が、夫婦の協力し合う義務を十分に果たすことができない程に、精神障害をおった場合です。
一方で、その様になってしまった奥さん(又は旦那さん)には療養看護が必要ですし、病気ですから責任もないため、例え、強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても簡単に離婚を認めてしまうとあまりに酷です。
そのため、この原因で離婚をする事は、かなりハードルが高いと考えます。
いわゆる「夫婦関係が破綻している場合」に認められる離婚原因です。
代表的なものとして、次のようなものがあります。
つまり、離婚原因がある場合でも、裁判所がその他一切の事情を考慮して、婚姻を継続した方がよいと考えるときは、離婚の請求を認めないことがあるということです。
良く聞く失敗事例をご説明します。
上記例のように、配偶者に離婚原因があっても、それを証明する証拠を用意しないまま突っ走ると、大変なことになってしまいます。
また、ご自身では「証拠になる」と思っていた物が、それが実は、裁判所は証拠として認めていない物だった、という事も多々あります。
法律や裁判の知識が無いと、思わぬ落とし穴にハマってしまいます。
離婚原因を主張する場合は、必ず事前に専門家に相談してください。
きちんとした計画・戦略をもって、離婚に臨みましょう。