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彼氏が既婚者かもしれない・・・。(2)
「既婚者と交際した場合の法的責任」

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  • 既婚者
  • 慰謝料
  • 法律

既婚者彼氏と浮気・不倫関係を持つと、どうなるか。

「彼氏が既婚者かもしれない。」という悩みを持つ女性へ。
疑惑の彼氏と交際を続けるかどうかを判断するために、必要と思える情報を4回に分けてお伝えする、今回は第2回目。
第2回目は、「既婚者と交際した場合の法的責任」についてお伝えしたいと思う。

夫婦は互いに貞操義務を負う

 「夫婦は、他の人とエッチな事をしてはならない。」という意味だ。
 当たり前といえば当たり前だが、これが民法で定められてあり、これを貞操義務と言う。
 個々人のモラル任せでなく、法律でハッキリ禁止しなければならないほど、浮気・不倫は大きな問題なのだ。

貞操義務違反は「不法行為」となる

(民法709条)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 従って、もし、夫婦の一方が、他の人とエッチな事をした場合、先程の貞操義務に違反したことになり、また、その浮気相手・不倫相手も、貞操義務違反に加担した共謀者という扱いを受ける。
 この貞操義務違反は、立派な違法行為(不法行為)であるため、損害賠償請求(慰謝料)の対象となる。
 つまり、あなたの彼氏が既婚者であった場合、その奥さんは、あなたに対して、貞操義務違反に基づく損害賠償請求(慰謝料)をすることができる。

「故意・過失」がなければ損害賠償請求(慰謝料)は認められない。

「故意又は過失によって他人の権利を侵害した者」は、損害を賠償する責任がある。
 逆を言えば、故意又は過失が無ければ、損害を賠償する責任はない。
 なお、「故意」はワザとという意味であり、「過失」とはミスという意味だ。
 従って、もし彼氏の奥さんに、損害賠償請求(慰謝料)をされた場合、「既婚者である事を知らなかったこと、そして、気が付かなくても仕方ないでしょう。」という事情が認められれば、浮気相手・不倫相手であるあなたに対する、奥さんの損害賠償請求(慰謝料)は認められないことになる。

いずれにせよトラブルに巻き込まれることになる。

 彼氏が既婚者だとは知らなかった事が認められれば、あなたは奥さんからの損害賠償請求(慰謝料)を回避することが出来る。
 しかし、他人の浮気・不倫問題、夫婦間トラブルに巻き込まれること自体、あなたにとって非常にマイナスである事に変わりはない。
 また、既婚者だと知った以上、それ以後も交際を続けてしまうと、明らかな不法行為となる。
 そうなると、痛烈な制裁を受ける可能性が、とても高い。
 金銭的な損失だけでなく、社会的信用も失うだろう。

 いずれにせよ、既婚者であることを隠して、あなたと浮気・不倫していた彼氏に、誠実さは微塵にも感じられない。
 信じて待っていても、最後は捨てられるのが関の山である。
 だから、もし、彼氏が既婚者であるならば、辛いとは思うが、別れた方が良いと思う。
 なによりも、あなたの人生が勿体ないと思う。

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